名古屋議定書(なごやぎていしょ、英: Nagoya Protocol)は、生物多様性条約に基づき、2010年10月29日に愛知県名古屋市の名古屋国際会議場で開催された第10回締約国会議(COP10)にて採択された議定書である。本会議により、遺伝資源の利用と利用から生じた利益の配分(ABS:Access and Benefit Sharing)に関する国際ルールである当議定書と、2010年以降の世界目標である「愛知ターゲット」を採択された。当議定書は、2011年2月2日から2012年2月1日まで、ニューヨークの国連本部において署名のために開放され、50カ国以上の批准から90日経過後に発効する。
概要 [編集]
遺伝資源(医薬品や食品の開発につながる動植物や微生物)を利用した場合に得られた利益について、金銭の支払いや共同研究への参加を通じて、資源がもたらす利益を原産国と利用国とで分け合う国際ルールである。
目的 [編集]
「遺伝資源」の利用で生じた利益を、国際的に公平に配分することが目的である。遺伝資源の利用から生じる利益の公正かつ衡平な利益配分によって生物多様性の保全を図るとの考え方から、生物多様性条約の目的の一つ「公平性」を実現する方法の一つである。
背景 [編集]
生物多様性を守るための資金確保の方法のひとつとして、「遺伝資源」の利用の薬品や食品等への成果についての原産国への公平な分配が考えられていた。従来、動物や植物などの個体についての取り決めはあったが、遺伝子(微生物)についての取り決めがなかった。
ということらしい。ウィキペディアより引用
【ニューヨーク山科武司】西田恒夫・国連大使は11日、米ニューヨークの国連本部で、昨年10月の国連生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)で採択された「名古屋議定書」に署名した。
この日は、名古屋議定書と名古屋・クアラルンプール補足議定書の署名式が行われ、議定書に日本など8カ国が、補足議定書に欧州連合(EU)など16の国や地域が署名した。(毎日jp)
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